ベトナム会社設立2026.08.13
Q
非公開株式会社と公開株式会社の主な違いを教えて下さい。
A
証券法では、公開会社は具体的に、株式の公募を行った会社、株式を証券取引所に上場している会社、100名以上の株主がおり、定款資本が100億ドン以上であること等のいずれかに該当するものが公開会社となります。つまり、それ以外を非公開会社と考えることができるでしょう。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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