ベトナム税務2026.08.13
Q
子供が日本人学校へ通う際に発生する費用は経費精算可能でしょうか。
A
下記費用は法人税上で損金算入可能となり、個人所得税上で非課税とすることが可能です。 ただし、経費精算するためには十分な証憑を揃える必要があるため注意が必要です。 ・授業料 それに対して、下記費用は会社負担は可能ですが、経費精算は不可です。 法人税上で損金不算入となり、個人所得税上で課税所得となります。 ・入学金 ・通学費用
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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