ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所が行える活動について教えてください。
A
海外法人の事務所としての法的位置づけは支店と同じですが、駐在員事務所として、飽くまでも納税の義務の発生しない活動範囲を維持する場合、収益を伴う活動を行わないことが条件となります。 そのうえで、現地各種役所、法人との折衝、宣伝活動、アフターサービスなどに加え、輸入者となって商品を国内に運び入れる活動までは、関税などの支払い以外、納税義務を発生させることなく行うことができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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