タイ2026.08.13
Q
機関決定は、臨時取締役会および臨時株主総会を開催のうえ決議することで問題ないでしょうか。
A
付属定款にて、解散項目が取締役会事項と明記があれば、取締役会の開催は必須となりますが、特段付属定款上で明記がない場合は、臨時株主総会のみとなります。解散は、特別決議事項となるため、臨時株主総会日の 14 日以上前に各株主へ通知を行い、総会日から 14 以内に解散登記が必要となります。
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監修: 東京コンサルティンググループ
